ベランダに雀の死骸がと撤去依頼

ベランダに雀の死骸

今回は大阪府和泉市の方から『朝起きたらベランダに雀が死んでいて…』とご相談があり、夏の猛暑日でしたので早く撤去しないとあっという間に腐敗しますのでその日のうちに伺いました。

ベランダの消毒

二階のベランダで、目立つ外傷も無かったので衰弱かガラス等に衝突して死んでしまったものと判断。

鳥インフルエンザ菌のような病原菌を持っている等は無いものと思われます。

念のため死骸を撤去後にベランダ全体を消毒液を噴霧して消毒して作業完了としました。

鳥の死骸を見つけた場合の対処法

当社にもよく

『庭に鳥の死骸が…』

『ベランダに鳥が死んでいて…』

といったご相談があり対応いたします。

単純に処分に困ってという場合と、鳥が持つ病原菌や寄生虫が不安になる場合があります。

対処法について紹介いたします。

死んでいる鳥の処分

いわゆる鳥インフルエンザが疑われる等の環境省が定める基準に該当しない鳥ではない、死亡原因でないとされる場合は基本は自己責任で処分となります。

自治体の決まりに従い家庭ごみとして処理することになります。

鳩や雀といったよく見る鳥の死骸の場合はほぼ自己責任で処分となります。

裏を返すと、病原菌や寄生虫等に過度に不安になる必要はないということになります。

保健所等の関係機関に相談した方が良い場合

万全を期せば、まずは最寄りの保健衛生所に電話で相談しましょう。

下記に該当する場合には保健所が適切な対応をしてくれます。

野鳥が同一場所(おおむね見渡せる範囲を目安とする)で数日間(おおむね3日程度)に5羽以上、又は、オシドリ、キンクロハジロ、ハヤブサなど検査優先種1が1羽以上、マガモ、トモエガモ、ホシハジロなど検査優先種2が3羽以上、カルガモ、アオサギ、トビなど検査優先種3が5羽以上、その他の種が5羽以上、無傷(外傷、出血、骨折等が無い状態)の状態で死んでいる場合には、高病原性鳥インフルエンザによる死亡の疑いが判断されます。
該当する場合は必要に応じて、家畜保健衛生所で検査が実施されます。

ざっくり言えば渡り鳥系や行動範囲が広範囲を移動する鳥のケースです。

逆に上記に該当しない場合は『重大な問題は有りませんのでご自身で処分してください』と保健所に指示されるものと思われます。

自分で処分する場合

手袋着用

自分で処分しようという勇気のある方は、必ず使い捨て手袋等を使って死骸を直接素手で触らないようにしてください。

ビニール袋に入れて二重、三重にしてゴミ袋に入れ、燃えるごみの日に出して構いません。

駆除業者に依頼する場合

駆除業者に依頼

害虫駆除業者に依頼する場合ですが、業者の中には悪徳な業者も一部いるのが害虫駆除業界です。いわゆるぼったくり業者がいるので注意してください。
不必要に不安を煽って、不必要な装備で作業を行って高額な請求をしようとする業者がいますので、前述の知識を前提に慌てずに説明を聞いて、業者のホームページや実績等を確認し、事前にかかる費用を確認しておきましょう。

ご参考になれば幸いです。

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