大阪府吹田市で物置の分解処分

マンションの大規模修繕に伴いベランダ庭の私物を整理

ベランダ私物の撤去

マンション一階のお部屋で庭付きのベランダ。
しかし実際は処分に迷う不用品置き場と化してしまっていました。
こちらがマンションの大規模修繕を間近に迫って管理組合から撤去の要請を受けてしまったお客様からのご相談。

今回はまずは大物の、物置の撤去から着手しました。

物置の解体撤去

蔦が絡まってて、謎の物干し竿のアーム屋根が物置と合体していて、足元に謎の段差もあって、雨も降ってて難儀しました(;´∀`)

不用品撤去回収

高齢のご主人、以前エアコンクリーニングでご縁が出来たお客様なんですが、今回のご相談の際は

『物置の中身を引き取って欲しい。中の物は出しておくし、物置は自分で解体しておく!』

とのことでしたが、いやいやそれは無理ですよ…こちらでやりますから…と電話で説明も大丈夫だと。

いざ訪問してみると

『いやあ、やっぱり無理だったからお願いしますわ(笑)』と。

解体の準備して行って良かった(;´∀`)

さらに、ご主人が何年かかけてDIYされたベランダのサンルームも当然ながら管理組合から撤去要請と。

多分サンルームにかかっている木、二本も切断か抜根しなければならないんじゃないですかね~と説明もご主人は大丈夫!と。

大丈夫かな…(-_-;)

『庭の不用品も要るものと要らないものを次回来てもらうまでに整理しておくから!』とご主人。

う~ん、どこまで踏み込んで提案し、決断を促すべきか迷います。
取り急ぎは大規模修繕に問題が出ないようにすることを優先で、他はご主人の意向を尊重しながら進めていくことに。

とりあえずご主人のペースに合わる形で次回に持ち越しです。

マンションの場合は10年程度で大規模修繕が必ずと言っていいほど入ります。
ちなみにそれなりに年数が経過しているのに大規模修繕が入らないのは管理組合が機能しなくなっているので危険信号です。

ベランダは共用部です。居住者の専有部ではありません。

つまり、本来はベランダに私物を置いてはならないのです。
これは防災・避難経路の兼ね合いもあるためです。
ましてその共用部に物置やサンルームを設けることは、大規模修繕の際に撤去に苦労しますのでお勧めしません。

ご参考になれば幸いです。

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