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賃貸退去時に修繕費トラブルを避けるために

退去時のトラブルの背景

賃貸住宅を退去する際、部屋の汚れの清掃や修繕にかかる費用負担を巡って、家主とトラブルになることがあります。これから3月の年度末の引越しシーズンに入ります。

引越しで退去するとき、預けていた敷金は家主から返金されます。ところが「部屋の掃除・修繕費」として高額な料金が請求され、敷金から差し引かれることがあります。

国民生活センターによると、「ハウスクリーニングやクロス張り替えで、家主から敷金を上回るほど高額な料金を請求された」といった相談が後を絶たないそうです。「原状回復トラブル」「敷金トラブル」と呼ばれるこうした相談は、全国で1万6290件(2010年度)にも上るとのこと。

トラブル防止のために、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。それによると、「普通に暮らして生じる汚れや傷」「建物が古くなってできた傷み(経年劣化)」の修繕費は家主の負担です。一方、不注意で生じた傷の補修や落書きを消すための費用などは借り主の負担です(下記参照)。
ちなみにこの指針に法的な拘束力はなく参考程度とのことで、やはり不動産の賃貸借契約は各地方の商慣習が法的に優先されるようです。裁判になった際の判例というやつですね。
ただし、この指針がいわゆる「東京ルール」と呼ばれるもので、今後全国的にこの指針を優先していく流れのようです。

退去時にはまず、出来る限り家主や不動産会社の担当者に立ち会ってもらい、部屋の状況を一緒に確認することだ。引越しで荷物を運び出した後、修繕が必要な部分など部屋の状態を写真に撮って残しておくと、万が一後日トラブルになった際に役立つよう修繕費の明細を記した見積書や精算書などを出してもらい、内容をよく確認しておくと安心です。

こうしたトラブルは「退去時の問題」と思われがちですが、実は入居時からしっかり対応しておくことが大切です。入居時に部屋の傷や汚れの状態を写真に撮り「入居前からすでにあった」として貸主や不動産会社へ報告しておけば、退去時にトラブルを回避しやすくなります。

また、賃貸契約をする時に「退去時、借り主がハウスクリーニング費用を負担する」などといった「特約」を結ぶケースがあります。具体的にどの程度の費用負担になるのか、家主や不動産会社に確認しておくことが必要です。

基本的なことですが、契約書をよく読んで疑問は解決し、納得した上で契約する。他人のものを借りているという認識を持って、丁寧に住めば、修繕費用も安く済むということでしょう。

 トラブルになった場合、自治体の消費生活センターや各地の司法書士会などが相談に応じています。

◇国の指針に示された修繕分担例
【家主負担になる例】
・家具設置でできた床やカーペットのへこみ
・壁のクロスや畳の日焼けによる変色
・テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
・鍵の取り換え(破損、紛失がない場合)
【借り主の負担になる例】
・喫煙によるクロスなどの変色や、においの付着
・カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミやカビ
・引っ越し作業で生じた傷
・壁のくぎ穴、天井に直接つけた照明器具の跡
・日常の掃除を怠ったことによる台所の油汚れ
・落書きなど故意の損傷

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引越しに伴うハウスクリーニング


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